北海道野鳥愛護会会則

(平成8年4月13日最終改正)

 第1条(名 称)
本会は、北海道野鳥愛護会と称する。

 第2条(事務所の所在地)
本会は、事務所を札幌市におく。

 第3条(目 的)
本会は、野鳥愛護活動の実践及び野鳥知識の普及を図るとともに野鳥保護の運動を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 第4条(事業内容)
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 探鳥会、講演会等野鳥愛護行事の実施
(2) 会誌(野鳥だより)の発行
(3) その他本会の目的達成に必要な事項

 第5条(会員及び会費)
本会の会員は、会の趣旨に賛同する次の会員をもって構成する。
(1) 個 人
(2) 家族(会員として届け出た者に限る)
(3) 団 体
本会の会費は、年額個人2,000円、家族3,000円、団体5,000円とする。

  第6条(役 員)
本会に次の役員をおく。
会 長   1名
副会長   5名以内
幹 事   15名以上、40名以内
監 事   2名

 第7条(役員の選出)
本会の役員は総会で選出する。

 第8条 (役員の任務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
  3. 幹事は会長の命を受けて会務を執行する。
  4. 幹事は幹事会を構成し、互選により代表幹事を選出する。
  5. 代表幹事は幹事会を総括する。
  6. 監事は会計を監査する。

 第9条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

  第10条(顧 問)
本会に顧問を置くことができる。役員が推せんし、会長が委嘱する。

  第11条(総 会)
総会は毎年1回、原則として4月に開催するものとし、予算、決算及び事業計画などを審議する。

 第12条(役員会)
役員会は必要の都度開催し、会務を審議する。

 第13条(会 計)
本会の経費は会費その他の収入をもってあて、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 付 則
この会則は昭和45年5月9日から施行する。